方南東自治会 会則

第1章 総      則
(名  称)
第 1 条

本会は方南東自治会と称す。
(事 務 所)
第 2 条

本会の事務所は、会長宅に置く。
(目  的)
第 3 条

本会は、隣人相和の精神をもって、会員相互の親睦をはかり、住み良く楽しい町の建設をはかることを目的とする。
(会  員)
第 4 条

本会は、方南東部地区内に居住し、本会の趣旨に賛同する者をもって会員とする。
(事  業)
第 5 条

本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
1.防犯、防火思想の普及および施設の促進ならびに街路灯、防犯灯の整備拡充
2.環境美化ならびに衛生思想の普及および施設の促進
3.会員相互扶助、親睦ならびに文化思想の宣伝
4.青少年の補育指導ならびに交通安全に関する協力および宣伝
5.自治会功労者および善行者の表彰
6.其の他、必要なる事項
(事業組織)
第 6 条

本会は、前条の事業達成のため次の事業部を置く。
各事業部は部長1名、部員若干名を以て構成し、別に定める
分掌事業をおこなう。
部長および部員は、会長が委嘱する。
 1.総務部
 2.防犯部
 3.防火部
 4.地域安全部
 5.文化部
 6.婦人部
 7.青少年部
 8.祭礼部
 9.経理部
(隣保組織)
第 7 条

本会の事業遂行と会員相互の連絡をはかり、隣保の目的を達するため、別に定める地域区分に従い隣保部を設ける。隣保部の下に更に隣接する会員10世帯前後を以て隣保班を設ける。隣保班には、その班内会員の互選により班長1名を置く。隣保部には部内班長の選出により部長1名を置き副部長1名を置くことができる。
 
第2章 役      員
(役  員)
第 8 条

本会に次の役員を置く。
 会  長   1名       副 会 長   3名
 監  事   3名       常任理事   若干名
 理  事   若干名     評 議 員   若干名
(役員の業務)
第 9 条

会長は、本会を代表し会務全般を統轄する。副会長は、会長を補佐し会長事故あるときこれを代行する。常任理事および理事は、会務を分掌する。監事は、本会会計経理を監査する。評議員は、重要事項につき評議する。
(役員の選出)
第 10 条

会長、副会長および監事は総会において選出する。
理事は、各隣保部長および副部長が就任するほか、会長が会務執行のため必要に応じ若干名の理事を委託する。常任理事は、事業部長が就任するほか、理事の互選により選出する。
評議員は、各隣保班長が就任する。
(役員の任期)
第 11 条

役員の任期は2ケ年とする。ただし再任は妨げない。
補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。
(顧問・相談役)
第 12 条

本会は、理事会の承認を得て顧問および相談役を置く事ができる。
顧問および相談役は、重要事項につき会長の諮問に応ずる。
任期は、第11条の役員の任期に準ずる。
 
第3章 会      議
(会議の種類)
第 13 条

1.通常総会    2.臨時総会    3.理事会
4.常任理事会   5.評議員会      とする。
(会議の権限)
第 14 条

1.通常総会は、毎事業年度終了後2ケ月以内に開催する。
臨時総会は、会長が必要ありと認めたときおよび会員の4分の1以上が連署して要請があったとき開催する。
但し緊急必要ありと認めるときは、評議員会をもって臨時総会にかえることができる。
通常総会は、次の事項を決議する。
  (1)会則の変更
  (2)事業および決算ならびに管理財産の報告
  (3)事業計画および予算の承認
  (4)会長、副会長、監事の選任、改選
  (5)その他、重要と認めた事項
2.理事会は、本会の運営に関する事項を審議する。
3.常任理事会は、本会の事業を運営する。
4.評議員会は、本会の重要事項につき評議する。
(会議の決議)
第 15 条

1.会議の議長は、会長これに当たる。議事は、出席者の過半数をもってこれを決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
2.本会則の変更は、出席者の3分の2以上の承認を得なければならない
3.監事は、会議に出席して意見を述べることができる。
  但し、議決に加わることはできない。
 
第4章 会      計
(会  計)
第 16 条

本会の経費は、次をもって充当する。
 (1)会費
 (2)助成金
 (3)寄付金
 (4)其の他諸収入、祭礼費は別途会計とする。
(会  費)
第 17 条

会費は、1世帯原則として毎月100円以上の会費を納入する。
(会計年度)
第 18 条

本会の事業年度は、毎月4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
 
  付     録
第 19 条 本会則中必要な条項については、別に細則をもうける。
第 20 条 本会則は、昭和29年11月22日よりこれを施行する。
昭和30年4月 1日 一部変更施行する。
昭和31年4月 1日      〃
昭和38年4月 1日      〃
昭和42年4月 1日      〃
昭和45年2月15日      〃
昭和51年8月 1日      〃
昭和52年4月 1日      〃
平成23年7月14日      〃
平成25年4月 1日      〃
 
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